定款について

 特定非営利活動法人 まちづくり推進機構 定 款(抜粋)

 第1章 総則

(名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人まちづくり推進機構という。

(目的) 第3条 この法人は、日本の歴史や風土に培われた地域文化を生かして、地域の人々が夢と活力と誇りをもって、共に安全に暮らしやすく働きやすく豊かに魅力あるまちをつくるため、地域の人々が主役となりまちや地域を経営するという視点に立って、適切なまちづくり事業が展開されるよう都市再生に向けた地域整備やまちを活性化する活動を支援・推進して、真の自立した地域の活性化を実現することを目的とします。

(活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次に掲げる種類の 特定非営利活動を行う。

  1.  まちづくりの推進を図る活動
  2.  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  3.  環境の保全を図る活動
  4.  地域安全活動
  5.  情報化社会の発展を図る活動
  6.  経済活動の活性化を図る活動
  7.  前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動(事業の種類)

 

第5条 この法人は第3条の目的達成のため、特定非営利活動に係る事業として、  次の事業を行う。

  1. まちづくり及び日本文化再生に関する情報の収集や提供をする調査研究事業
  2. 特定の地域及び団体に対するまちづくり及び日本文化再生に関しての提案事業
  3. まちづくり及び日本文化再生に関する見学会やセミナーを開催する研修事業
  4. まちづくり及び日本文化再生を推進するための相談事業
  5. まちづくり及び日本文化再生を活動目的とする他の団体や地域との交流事業
  6.  まちづくり及び日本文化再生に関係する刊行物の出版事業
  7.  この法人の組織や活動等を紹介する広報事業

2-この法人は、次のその他の事業を行う

  1. 特定地域のまちづくり及び日本文化再生を推進するコーディネート事業
  2. 遊休地や空き店舗を活用した開発事業
  3. 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

 

第2章 会員(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)における社員とする。

  1.  正会員:この法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人及び団体。
  2.  賛助会員:この法人の目的に賛同して入会し、活動を賛助する個人及び団体。(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2.会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出しなければならない。

3.理事長は、前項の者に対し、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって 本人にその旨を通知しなければならない。(入会金及び会費)

第8条 会員は、理事会で決議された別に定める入会金および会費を納入しなければならない

2-会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還 しない。(退会)

第10条 会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

 第3章 役員及び職員(役員の種別及び定数)

第11条 この法人に次の役員を置く。

  1.  理事 5人以上15人以内
  2.  監事 1人以上3人以内 (役員の選任)

第12条 理事及び監事は、総会において選任する。

2-理事及び監事は、兼任することはできない。

3-理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。

  1.  理事長 1人
  2.  副理事長 1人
  3.  常務理事 3人以内  (理事の職務)

 

第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。

2-副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。

3-常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を分担して処理する。

4-理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、この法人の 業務を執行する。(役員の任期)

 

第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

2-補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

なお、役員の定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

第4章 総会(総会の構成)

第20条 1-総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。

2-総会は、定時総会と臨時総会とする。(総会の権能)

 

第21条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。

  1. 定款の変更
  2. 解散及び他の特定非営利活動法人との合併
  3. 会員の除名
  4. 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
  5. 事業報告及び収支決算の承認
  6. 役員の選任又は解任
  7. 解散における残余財産の帰属
  8. その他この法人の運営に関する重要事項(総会の開催)

 

第22条 定時総会は、毎年1回開催する。

2-臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
  3. 第15条5号の規定により監事から招集があったとき。(総会の招集)

 

第23条 総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する

2-理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3-総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに会員に対し通知しなければならない。(総会の議決)

第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2-総会の議決事項は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員合計票数の過半数を もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この場合以外において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。

3-各正会員の表決権は、平等なものとする。



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